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法律関連
2022/02/04

育児・介護休業等に関する法改正への対応

2022年4月及び10月に育児介護休業法の改正が施行のポイントまとめ

1.育児・介護休業を取得しやすい環境の整備【令和4年4月1日~】

事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じることが必要となりました。(複数の措置を講じることが望ましいこととされています。)

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.個別の周知・意向確認の措置【令和4年4月1日~】

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知及び休業の取得意向の確認を、個別に行うことが、必要となりました。

3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日~】

有期雇用労働者のうち、育児・介護休業取得の対象者から除外出来る要件として、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃されます。ただし、労使協定の締結により除外することも可能ですので、除外する場合は、労使協定の締結を行いましょう。

4.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間で、通算して4週間(28日)を限度として、出生時育児休業を取得することができるようになります。出生時育児休業は、分割して2回取得が可能です。また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能ですのでこちらも就業可能性がある場合は労使協定に盛り込みましょう。

5.育児休業の分割取得

1歳に満たない子を養育するための育児休業について、分割して2回取得が可能となります。また、1歳~1歳6か月及び1歳6か月~2歳の育児休業について、今までは育休開始日が1歳、1歳6か月の時点に限定されていましたが、育休開始日が柔軟化され、夫婦が途中交代して取得できるようになります。

6.出生時育児休業給付

育児休業給付金と似通った制度ではありますが、今回の法改正部分に対する給付金となります。

育児休業給付金

7.両立支援助成金

また、男性の育児休業取得に関する助成金制度もありますのでこちらも検討の余地ありです。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

7.まとめ

今回の育児介護休業法の改正は主に男性の育児休業取得を意識したものとなっているようです。それに伴い、給付金や助成金も用意されています。改正が多く混乱してしまいがちですが、少しでも理解が深まればと思います。

育児・介護休業等に関する規程PDFダウンロード(2022.10.01施行_法改正対応版)

育児・介護休業等に関する労使協定の例PDFダウンロード