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事務所通信
2019/11/08
年末調整特集
Q&Aコーナー
Q.住宅ローンを組んで家を買ったので年末調整で申告できると聞きました
A.一定の要件を満たすと“2年目”から控除を受けられます。
会社へ「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、銀行から送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」を提出してください。控除を受ける1年目は自身で確定申告が必要です。
Q.会社に中途入社した人も年末調整が必要なの?
A.中途入社の人でも12月31日時点で勤務している人は年末調整の対象になります。
その人が前職で給与をもらっていた場合はその金額も含めて年末調整をしないといけないので、「給与所得の源泉徴収票」等を提出してもらい金額を確認して下さい。
Q.生命保険料の支払い証明を他に使いたいからコピーを提出していいですか?
A.コピーは不可です。2重での控除を防ぐため原本の提出が必須となります。
Q.国民健康保険料の支払い証明書が届かないんだけど?
A.国民健康保険料は添付書類の提出は不要です。
市町村によりますが証明書が送られてこない場合が多いです。1年間に支払った金額に12月末までに支払う予定額を含めて記入してください。
Q.ふるさと納税していたら税金が安くなるんですよね?
A.年末調整で控除は受けられません。
納税先の自治体へワンストップ特例制度を利用するか、確定申告で控除を受けてください。
Q.産休、育休中の従業員も年末調整が必要なの?
A.その年に給与の支払いを受けている場合は年末調整をしてください。
また、従業員さんにとってはその年に給与から引かれていた所得税が返ってくる可能性があります。
Q.当社の給与規程では毎月1日から末日までの勤務に応じて、翌月10日に給与を支給することになっております。翌年1月10日に支給する給与は年末調整の対象に含まれるのでしょうか?
A.本年の年末調整の対象とはなりません。
年末調整は、本年中に収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
Q.国内で離れて暮らす両親を控除対象扶養親族として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載しているのですが、問題ないのでしょうか?
A.別居している親族であっても、所得者本人と生計を一にしている場合は扶養控除の対象とすることは可能です。
所得者本人と生計を一にしている場合とは、別居している親族に対して常に生活費等の送金が行われているなどが必要となります。扶養控除の計算を正しく行うため、銀行振込等により送金している事実を振込票等の提示を受けて確認することをお勧めします。
Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料または掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか?
A.給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
ただし、生命保険契約等の保険金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。
Q.従業員が生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、年末調整でその保険料を社会保険料控除の対象とすることができますか?
A.保険料を支払った従業員に社会保険料控除が適用されます。
なお、年金から特別徴収された保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。