過去のTopicsの一覧
★中小企業雇用安定化奨励金が拡充(H22.5.14)
平成22年4月1日より中小企業雇用安定化奨励金が拡充されました。
【拡充内容】
- 制度導入分:1事業主につき35万円から40万円に変更
(注:支給申請期間が変更になります) - 転換促進分:2人以上転換した場合に1人当たり10万円(最大10人まで)母子家庭の母等については15万円から2人以上転換した場合に1人当たり20万円(最大10人まで)母子家庭の母等については30万円に変更
- 共通処遇制度奨励金:1事業主につき50万円から1事業主につき60万円に変更
- 共通教育訓練制度奨励金:1事業主につき35万円から1事業主につき40万円に変更
詳しくは
中小企業雇用安定化奨励金拡充内容.pdfをご覧ください。
★雇用保険法の改正内容(H22.4.1)
①非正規労働者の雇用保険適用範囲の拡大
②雇用保険料率の変更
詳しくは
雇用保険改正内容.pdfをご覧ください。
★健康保険料率および介護保険料率の改定について(H22.2.17)
平成22年3月分(4月納付分)から
●広島支部の健康保険料率
8.22%から9.37%へ引き上げ
●介護保険料率(40歳以上65歳未満の被保険者)
1.19%から1.50%へ引き上げ
平成22年4月分(4月納付分)から任意継続健康保険料率もこの変更に伴い変更されます。※任意継続健康保険料は当月支払いです。
★新助成金の創設について(H22.2.17)
建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました。
建設労働者緊急雇用確保助成金の詳細は
建設労働者緊急雇用確保助成金.pdfを参照ください。
★雇用保険法の一部改正予定法案(H22.2.17)
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和
その他改正及び詳細は
雇用保険法一部改正.pdfを参照ください。
★平成22年4月1日より労働基準法が一部改正されます(H21.12.22)
●時間外労働の割増賃金率が引き上げ
●割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みの導入
●年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
(企業規模にかかわらず、適用されます)
その他の改正及び詳細は
PDFファイルを参照ください
★雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請代行承ります。(H21.12.1)
他の助成金は助成額の10~15%を報酬として頂いておりますが経済情勢が不安定な状況ですので当事務所では基本的には1万+助成額の5%で承っております。助成額の多少や現状が厳しいなどご相談いただければ報酬額は相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。
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