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育児休業給付制度の改正事項

平成22年4月1日施行

  1. 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
  2. 育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。

平成22年6月30日施行

  1. 「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
  2. 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。

掲載日時:2010年7月16日

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