割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます
(改正法第37条第3項)
事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。(注1)
- (注1)労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。
掲載日時:2009年12月22日
よく分からないことがある、または各種手続きをお願いしたいという場合は
まずはお気軽にお問合せを



