時間外労働の割増賃金率が引き上げ
(改正法第37条第1項、第138条)(注1)
1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上
(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)(注2)
- (注1)割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、変更ありません。
- (注2)中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
掲載日時:2009年12月22日
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