【1】A社の場合(従業員数8名)月2回程度の訪問
特徴
- 自動車関連業
- 従業員の入れ替りが激しいことに悩みを抱えている。
顧問料
10,000円(顧問料)+9,000円(給与計算)=月額19,000円
通常の業務内容
- 雇用保険や社会保険の資格の得喪。
- 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎
- 毎月の給与計算や賞与計算等を行っている
- 従業員の入れ替りが激しいため助成金の対象となる方を見極め労務費の補助となるよう支給申請していた。(年30~40万程度)
具体例
A社には60歳になる方、花子さん(仮)がおられた。
会社側
体力的に厳しくまた、お孫さんが小学生のため世話をしないといけないらしく本人は辞めたがっていたが収入は欲しいので比較的楽な職種を希望していた、会社側としては20年以上雇っていたため重要な戦力と考えており引き続き雇用したいという思いがあった。
石山社労士事務所の提案
①労働時間を午前中のみに短縮し午後には家に帰ることができるような雇用形態を提案。
②雇用形態の変更に伴い賃金額が下がるため花子さんは高年齢雇用継続給付の受給が可能となった、また老齢厚生年金の受給権が発生していたため年金の裁定請求も行い高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との併給に伴い花子さんの所得がいくらになるのかを計算し提示。実際所得はほとんど変わらないため花子さんも納得の上会社に残ることとなった。
③A社としては元気である以上、年齢関係無く雇用したいとの意向があったため定年制を廃止することで助成金の対象となるので定年引上げ等奨励金の提案を行い申請した。80万円が会社に支給された。
【2】B社の場合(従業員数20名)
特徴
- IT関連会社
- 若い従業員が多く社会的な常識に欠ける従業員に悩みを持っていた
- また、解雇を告げた際に理論武装し解雇予告手当の支払を求める従業員とのトラブルも経験していた
顧問料
20,000円(顧問料)
通常の業務内容
- 雇用保険や社会保険の資格の得喪や日々の労務管理に関する相談
- 各種助成金に関する提案申請等を行っていた。(年20万程度)
具体例
会社側
遅刻や欠勤の際ろくに連絡をしてこない、連絡もせず突然退職する社員が比較的多い、また、営業部門では成績のあがらない従業員をいつまでも雇い続けることはできないがコンプライアンスは大事にしたい。
石山社労士事務所の提案
法律にのっとった懲戒解雇が可能となるよう就業規則の整備を行うよう提案をしたが、費用をあまりかけたくないとのことだったので就業規則の雛形を最低限の変更に止めコストパフォーマンスの高い就業規則を作成(5万円)また、その際に能力や技能に難がありそうな方は契約社員として原則1箇月(更新有)で雇用契約であれば社会保険には3ヶ月目からの加入となること等契約社員用の条文も作成。このことにより、懲戒解雇はもとより、能力の向上が見受けられないときは雇用契約の満了に伴い退職とすることも可能である。逆に能力の向上が見受けられた場合は6ヵ月以上契約社員の期間があった後6ヶ月以上正社員として経過することで中小企業雇用安定化奨励金の対象となる旨の提案を行い無事35万円の受給を受けた。(以後1名ごとに20万円の支給最大10名まで)B社ではこの制度がうまくはまり現在もこの制度の運用を続け有能な人材の確保も可能となり社会保険料の抑制にもつながった。抑制された金額は1年間で30万円程度である。
【3】C社の場合 New
特徴
- 飲食業
- 従業員数:2~3名
- 特に悩みはないが経営者が自由に動ける時間を作りたいと考えている。
顧問料
10,000円/月(顧問料)
通常の業務内容
- 雇用保険や社会保険の資格の得喪労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎、毎月の給与計算や賞与計算等を行っている。
- 月1回程度の訪問
具体例
石山社労士事務所の提案
従業員の方が定着しており通常時は労働保険や社会保険に関する業務が少ないため給与計算と包括して月額10,000円で顧問契約をすることとなった。そのかわり労災事故等普段起こりえない業務を行う際には別途料金をいただくことで納得していただいた。



