助成金の支給申請について
私たち社会保険労務士は労働保険、社会保険のプロであり数多くの助成金の支給申請をてがけておりますので、ノウハウを持ち合わせております。一般の方が受給できないと判断されても私たちなら受給できるケースが非常に多いです。是非1度ご相談ください。
助成金の一覧
- 均衡待遇・正社員化推進奨励金
目的:パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。
均衡待遇・正社員化推進奨励金について
均衡待遇・正社員化推進奨励金.pdf - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金(最大12万円)
目的:一定の者(45歳以上の中高年齢者、40歳未満の若年者等、母子家庭の母等)未経験の業務を行うものに対して3ヶ月試しに雇用し、正規雇用につなげること。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金について厚生労働省のサイトを見る
- 特定求職者雇用開発助成金(最大240万円)
目的:就職困難な者(障害者、60歳以上65歳未満、母子家庭の母等)の雇用促進。
特定求職者雇用開発助成金について厚生労働省のサイトを見る
- 若年者等正規雇用化特別奨励金(最大100万円)
目的:長期フリーター等(満年齢が40歳未満)の雇用促進。
年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。(平成24年3月31日までの暫定措置)
若年者等正規雇用化特別奨励金について厚生労働省のサイトを見る
- 中小企業基盤人材確保助成金(最大1100万円)
目的:企業の生産性の向上。
中小企業基盤人材確保助成金について雇用能力開発機構のサイトを見る
- 受給資格者創業支援助成金(最大200万円)
目的:創業にかかった費用の一部を補助
受給資格者創業支援助成金について厚生労働省のサイトを見る
- 中小企業基盤人材確保助成金(最大850万円)
目的:新分野進出にあたり基盤となる人材の賃金の一部を助成
- 定年引上げ等奨励金(最大140万円)
目的(65歳以上への定年の引き上げ等)
- 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
目的:休業日に事業主が労働者に支払う賃金を最大で通常の賃金の60%にすることによる雇用の維持
- 中小企業子育て支援助成金
従業員が育児休業又は、職場復帰後は短時間勤務を行うとき(1人につき最大100万円)「平成24年3月31日までの制度」
- その他、育児(介護)休業に関する助成金
- 育児休業取得者の代替要員を確保した時(最大50万円)
- 育児(介護)休業を取得した労働者に、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき(支給限度額21万円/1人)
- 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設けたとき(最大50万円)
- 従業員の育児(介護)に関するベビーシッター、ヘルパー費用の補助をするとき
- 男性が育児休業を取得するとき(最大100万円)
- 育児(介護)休業のとりやすい環境を整えた場合(最大100万円)
- 教育訓練に関する助成金
- 障害者の雇用に関する助成金
- 障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた 設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 障害者介助等助成金
就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実 施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 職場適応援助者助成金
職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。
- 職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第 1号職場適応援助者養成研修若しくは第 1号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修(以下「研修」といいます。)を修了し、援助の実施 に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等
- 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第 2号職場適応援助者養成研修若しくは第 2号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及 び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業主
※Ⅰ.の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、研修を修了した者であって、法人が雇用している者又は法人の代表者若しく は役員を職場適応援助者として配置していること、障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること、当機構の地域障害者職業センターとの業務連携関係が あること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすもの に限られます。
- 重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害 者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これら の障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 障害者能力開発助成金
障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。
- 障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設 置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受 講させる場合
- 一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の事業所 で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3第1項 第4号に規定する教育訓練を行う場合
- 障害者雇用支援センター助成金
職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知事の指 定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合の施 設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。
- 規則第25条の3に基づく助成金
障害者雇用支援センターの指定を取り消された者(当該者の事業を承継するものを含む。)であって、障害者自立支援法第36条第1項の規程に基づき就労移行 支援に係る指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けた者が、就労移行支援に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するための費用の一部を助成するもので す。
- 障害者作業施設設置等助成金
助成金の財源はどこから?
実は助成金の多くは雇用保険料が財源となっています。事業主負担分と労働者負担分はきっちり折半負担ではなく事業主負担の方がやや多いことに疑問をもたれたことはありませんか?事業主が多く負担している保険料、それが助成金の財源です。会社も雇用保険に加入しているようなものです。それなのに給付はもらったことがない、面倒だから必要ない、当事務所はお客様にお手間を取らせないことをモットーとしています。役所からの問い合わせや手続きは一括してお受けしますので本業に専念していただいて、受給できるものは全て受給しましょう。




