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身体障害者手帳

身体障害者が各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

交付対象

交付対象

上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫などに障害がある方であり18歳未満も含みます。

等級

等級は最高1級から最低6級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定されます。

また、肢体不自由には等級上「7級」が存在しますが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されません。

7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付されます。

手続き

手続き

次の書類をそえて各区厚生部保健福祉課へ申請してください。15歳未満の場合は保護者が代って申請してください。

  1. 市町村の窓口で"身体障害者診断書・意見書"用紙を受け取る。
  2. 障害者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう。
  3. 上半身を写した最近(申請の時から1年以内)の写真(3センチ×4センチ)2枚 "身体障害者診断書・意見書"、"申請書"(必要事項を記入捺印)を福祉窓口へ提出。なお、診断書と申請書の用紙は各区厚生部保健福祉課で交付しています。

以上の流れにより、申請~交付までには一般的に1~3か月程度の時間かかるようです。

福祉サービスの具体的内容の一例

福祉サービスの具体的内容の一例

注:地域、障害の程度によって異なるため、詳細は住民票のある市区町村に確認をお願いいたします。

●福祉機器(車椅子、義肢、装具、盲人安全つえその他多数)の交付

●医療費(健康保険の自己負担分)助成(身体障害者手帳2級以上が対象)

●所得税・住民税

  1. 障害者控除の適用
    • 特別障害者(1級及び2級)の場合・所得税40万円、住民税の30万円の所得控除
    • 一般障害者(特別障害者以外)の場合・所得税27万円、住民税26万円の所得控除
  2. マル優の利用が可能

●相続税

  1. 障害者控除の適用(過去に相続税の障害者控除の適用を受けた部分については適用なし)特別障害者(1級及び2級)の場合・70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除
  2. 一般障害者(特別障害者以外)の場合・70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除

●JR(日本旅客鉄道)

JR以外の鉄道事業者の多くも、同様の割引制度を行っていることが多いです。

  1. 第1種:介護人同伴の場合本人と介護人とも距離に関係なく普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額、本人単独の場合第2種扱いとなる。
  2. 第2種:本人のみ100km(営業キロ等)以上半額

●民営のバス

  1. 第1種:本人、介護人ともに半額
  2. 第2種:本人のみ半額

●タクシー

  1. 居住自治体が地元タクシーの割引券を交付することが多い。会社によっては障害者手帳の提示で料金を割り引くところもある。

●公共施設

  1. 都道府県立施設や博物館・動物園などの公共施設の入場料が免除されたり割引されたりする。

●自動車関連

  1. 特殊仕様車(福祉改造車両)の自動車税の減免、消費税の非課税
  2. 高速道路及び有料道路の通行料の割引
  3. 駐車禁止除外車両の指定(駐停車禁止区域以外の駐車が可能になる)

●携帯電話

  1. 基本料金や通話料金等に割引。詳細は「携帯電話料金の障害者割引サービス」。

●郵便事業株式会社

  1. 青い鳥郵便葉書の無償配布
  2. 障害者手帳1級及び2級の場合くぼみ入り通常郵便葉書20枚を4月から5月に申請により配布

注:各市町村により制度内容等取り扱い方の違いがある場合がありますので詳しくは各市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 中区保健福祉課 (Tel 082-504-2588) (Fax 082-504-2175)
  • 東区保健福祉課 (Tel 082-568-7734) (Fax 082-261-1470)
  • 南区保健福祉課 (Tel 082-250-4132) (Fax 082-252-2949)
  • 西区保健福祉課 (Tel 082-294-6346) (Fax 082-231-6284)
  • 安佐南区保健福祉課 (Tel 082-831-4946) (Fax 082-879-8565)
  • 安佐北区保健福祉課 (Tel 082-819-0608) (Fax 082-815-0466)
  • 安芸区保健福祉課  (Tel 082-821-2813) (Fax 082-822-7849)
  • 佐伯区保健福祉課  (Tel 082-943-9732) (Fax 082-923-4556)
  • 知的障害者更生相談所 (Tel 082-263-3695) (Fax 082-263-0705)
  • 児童相談所 (Tel 082-263-0694) (Fax 082-263-0705)
予めご了承ください

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の申請代行を行うことはできません。予めご了承ください。

障害基礎年金(20歳前傷病によるものも含む)、障害厚生年金については相談、申請代行等可能ですのでこちらをご参照ください

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