国民年金(障害基礎年金)
支給要件
★保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
※ただし、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については3分の2以上の保険料納付要件を満たしていなくても初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと。(65歳未満の者に限る)
★20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
障害認定時
★初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の①~⑦に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
年金額(平成21年度)
- 【1級】792,100円×1.25+子の加算
- 【2級】 792,100円+子の加算
- 子の加算について
- 第1子・第2子:各227,900円
- 第3子以降:各75,900円
- 子とは次の者に限る
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世 帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
相談・申請代行時の料金について
- 相談料無料
- 完全成功報酬
- 年金額の1月分
障害年金は症状、年金の納付状況により受給可能かどうかの判断が知識のない方は難しく散々動いた挙句、受給できないケースもあります。当事務所ではそんな場合、料金は一切いただきません。あくまで年金が受給できるようになったときのみ料金をいただいておりますのでご安心ください。(戸籍謄本や診断書の料金実費分は申し訳ありませんがご負担ください)
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