精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害(知的障害を除きます。)のために長期にわたって日常生活や社会生活に制限を受けている方が申請により取得すること ができます。
等級
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」によって手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差があります。
| 障害 等級 | 精神障害の状態 |
|---|---|
| 一級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 二級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 三級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患名
統合失調症、そううつ病(気分(感情)障害)、非定型精神病(統合失調症の症状とそううつの気分障害の症状が同程度に同時に存在する症候群)、て んかん、中毒精神病、器質精神病(認知証など)、その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格及び行動の障害、食行動異常や睡眠障害を 含む生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害などが対象となりますが、知 的障害は対象となりません。)
扶助・優遇・支援の内容
等級によって受けられる福祉サービスは各発行自治体によって異なりますが、共通して下記の福祉サービスを受けることができます。
- 所得税控除
- 住民税控除
- 相続税控除
- 個人事業税減免
- 自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免(1級のみ)
- 自立支援医療費給付手続きの簡素化
- 生活保護障害者加算(2級以上)
申請(新規・更新)手続
--申請に必要な書類等--
- 障害者手帳申請書
- 診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)
※診断書兼意見書は、初診から6か月を経過した日以降に作成されたものが必要です。 - 写真 2枚
※写真は下記を満たすものが2枚必要です。- 縦:4センチ、横:3センチ
- 脱帽し胸から上を撮影したもの
- 背景無地
- 1年以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名、生年月日を記載してください
- カラー、白黒どちらでも可
申請場所
お住まいの住所地の保健センター(保健福祉課)です。
注:各市町村により制度内容等取り扱い方の違いがある場合がありますので詳しくは各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 中区保健福祉課 (Tel 082-504-2588) (Fax 082-504-2175)
- 東区保健福祉課 (Tel 082-568-7734) (Fax 082-261-1470)
- 南区保健福祉課 (Tel 082-250-4132) (Fax 082-252-2949)
- 西区保健福祉課 (Tel 082-294-6346) (Fax 082-231-6284)
- 安佐南区保健福祉課 (Tel 082-831-4946) (Fax 082-879-8565)
- 安佐北区保健福祉課 (Tel 082-819-0608) (Fax 082-815-0466)
- 安芸区保健福祉課 (Tel 082-821-2813) (Fax 082-822-7849)
- 佐伯区保健福祉課 (Tel 082-943-9732) (Fax 082-923-4556)
- 知的障害者更生相談所 (Tel 082-263-3695) (Fax 082-263-0705)
- 児童相談所 (Tel 082-263-0694) (Fax 082-263-0705)
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の申請代行を行うことはできません。予めご了承ください。
障害基礎年金(20歳前傷病によるものも含む)、障害厚生年金については相談、申請代行等可能ですのでこちらをご参照ください



