療育手帳
療育手帳は、知的発達に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
利用できる主な制度
- 知的障害者の通所施設・入所施設の利用
- バス・市内電車・アストラムラインなどの交通運賃の割引
- 公共施設(スポーツセンターなど)使用料の割引や免除
- 本人または扶養義務者の所得税・市県民税の所得控除
- 医療費の補助(判定の程度及び所得により制限あり)
新規取得について
知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。まずは、該当する知的障害者更生相談所または児童相談所へ連絡してください。
なお、申請はお住まいの区の区役所【保健福祉課】になります。
- 持参するもの
- 上半身を写した最近の写真(縦3.4cm.×横2.7cm.)2枚
- 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方だけ持参してください。)
- 印鑑
注:各市町村により制度内容等取り扱い方の違いがある場合がありますので詳しくは各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 中区保健福祉課 (Tel 082-504-2588) (Fax 082-504-2175)
- 東区保健福祉課 (Tel 082-568-7734) (Fax 082-261-1470)
- 南区保健福祉課 (Tel 082-250-4132) (Fax 082-252-2949)
- 西区保健福祉課 (Tel 082-294-6346) (Fax 082-231-6284)
- 安佐南区保健福祉課 (Tel 082-831-4946) (Fax 082-879-8565)
- 安佐北区保健福祉課 (Tel 082-819-0608) (Fax 082-815-0466)
- 安芸区保健福祉課 (Tel 082-821-2813) (Fax 082-822-7849)
- 佐伯区保健福祉課 (Tel 082-943-9732) (Fax 082-923-4556)
- 知的障害者更生相談所 (Tel 082-263-3695) (Fax 082-263-0705)
- 児童相談所 (Tel 082-263-0694) (Fax 082-263-0705)
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の申請代行を行うことはできません。予めご了承ください。
障害基礎年金(20歳前傷病によるものも含む)、障害厚生年金については相談、申請代行等可能ですのでこちらをご参照ください



