中小企業基盤人材確保助成金
創業・新分野進出等に係る場合
- 要件
- 法人の設立登記日や個人での開業日から6ヶ月以内。
- 創業・新分野進出等に伴い経営基盤の強化に資する労働者(※基盤人材)を雇い入れた場合
※基盤人材とは、新たな事業に従事する者であり、下記A、Bの要件のいずれにも該当する者をいう。
- 次のいずれかに該当する者
- 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
- 月給約292,000円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金を除く)の賃金で雇入れられる者
- 次のいずれかに該当する者
- 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用250万円以上を負担する事業主であること。
※ 250万円の費用の対象となるもの
新分野進出等に当たって必要不可欠な不動産及び動産であって、雇用の拡大に資する次のものを対象とします。イ 不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む) ロ 動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金等を含む) また、費用の算定は次のとおりとします。 ハ 引き渡しが終了している施設・設備のみを対象とすること ニ 事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る) ホ 賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること ※ 250万円の費用の対象とならないもの
次のいずれかに該当する場合は、上記施設・設備に該当する場合であっても、原則として対象となりません。イ 事業主が私的目的のために購入又は賃借した施設又は設備等 ロ 事業主以外の名義の施設又は設備等 ハ 運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料等 ニ 保証金、敷金等、契約の終了時に返還されることが予定されている金員 ホ 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設又は設備等 ヘ 従業員のための福利厚生施設等に係る費用(ただし、福利厚生施設が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって設置・整備された場合であって、福利厚生施設の割合が1/3以下の場合は対象とできる) ト 全体の商品の中の一部の商品の営業権等、事業活動に必要不可欠でない費用 チ 国外において設置・整備される施設又は設備 リ 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引による施設又は設備等(ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く。) ヌ 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用について、その支払い事実が明確でないもの ル 事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設又は設備等を引き継ぎ、新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引き継いだ部分の施設又は設備等 ヲ 担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できない施設又は設備等に係る費用
- 中小企業基盤人材確保助成金創業・新分野進出等に係る場合の流れ
- 創業や異業種進出の開始日から6ヵ月以内に改善計画を都道府県知事に提出して認定を受けます。
- 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに実施計画申請書 (新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書)を雇用能力開発機構へ提出します。
※注 実施計画を提出する前に労働者を雇入れても助成金の対象にはなりません。
- 実施計画申請書を提出後、基盤人材等の雇入れを行います。(実施計画提出後、1年以内に雇入れを行う必要があります)
- 2期に分けて「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を雇用・能力開発機構に提出し、助成金の支給申請を行います。
- 受給額
基盤人材1名につき 140万円(最大5名まで)
一般労働者1名につき 30万円(最大基盤人材と同数)
生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
- 要件
- 既存の事業で3期分の決算を終えておりその事業とは別の事業に進出した日から6ヶ月以内。
- 前事業年度における労働生産性が基準以下である。
(前事業年度の営業利益 + 人件費 + 減価償却費)
÷
前事業年度末日の雇用保険被保険者数 ≦ 8,085,000 円 - 創業・新分野進出等に伴い経営基盤の強化に資する労働者(※基盤人材)を雇い入れた場合
※基盤人材とは、新たな事業に従事する者であり、下記A、Bの要件のいずれにも該当する者をいう。
- 次のいずれかに該当する者
- 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する業務に従事する課長相当職以上の者
- 月給約375,000円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金を除く)の賃金で雇入れられる者
- 次のいずれかに該当する者
- 生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金の流れ
- 改善計画を都道府県知事に提出して認定を受けます。
- 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに実施計画申請書 (新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書)を雇用能力開発機構へ提出します。
※注 実施計画を提出する前に労働者を雇入れても助成金の対象にはなりません。
- 実施計画申請書を提出後、基盤人材等の雇入れを行います。(実施計画提出後、1年以内に雇入れを行う必要があります)
- 2期に分けて「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を雇用・能力開発機構に提出し、助成金の支給申請を行います。
- 受給額
基盤人材1名につき 140万円、小規模事業主は180万円(最大5名まで)
一般労働者1名につき 30万円、小規模事業主は30万円(最大基盤人材と同数)
※小規模事業主とは生産性向上基盤人材確保実施計画認定申請書の提出日現在の常用労働者数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の事業主
その他詳しい内容は中小企業基盤人材確保助成金パンフレットを参照ください。
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