受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部の助成。
受給資格者創業支援助成金の主な対象者
- 受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者)
- 法人等設立前に法人等設立事前届けを提出していること
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
- 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
- 法人等設立以後1年以内に雇用保険一般被保険者を雇い入れていること
受給額
通常地域
- 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
- 支給上限:200万円まで
開発地域
- 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
- 支給上限:300万円まで
経費の対象となるもの
- 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談費用等
- 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
- Ⅰ.及びⅡ.に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
- 法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
- 次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
- 各種許認可等の手続に要した費用
- 事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
- 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
- 労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
- 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
- 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
- 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
- 4.から6.までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
経費の対象とならないもの
- 国等に支払うもの
- 法人、個人の資産となるもの
- 運営経費等
- その他対象とならないものもありますのでご注意ください。
受給資格者創業支援助成金の流れ
- ハローワークにて離職手続き
- 法人等設立事前届
- 法人等の設立
- 雇用保険一般被保険者の雇い入れ
- 支給申請
- 第1期:雇用保険適用事業所となった日から3ヶ月経過後から1ヶ月以内
- 第2期:雇用保険適用事業所となった日から6ヶ月経過後から1ヶ月以内
よく分からない、手続きをお願いしたいという場合はまずはお気軽にお問合せを



