若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。(平成24年3月31日までの暫定措置)
若年者等正規雇用化特別奨励金の主な対象者
【直接雇用型】
- ハローワークからの紹介により対象者の雇入れ日の年齢が満25歳以上40歳未満の者
- 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、又は経験、知識、技能の状況から奨励金対象とすることが適当であると安定所長が認める者
【トライアル雇用活用型】
- ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れトライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用するもの
- トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満の者
- トライアル雇用開始日前一年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
【有期実習型訓練修了者雇用型】
- 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
- 有期実習型訓練終了後の雇入れ日の年齢が満25歳以上40歳未満
-参照-
- 有期実習型訓練対象者
正社員になるには当該有期実習型訓練を受講することが適切であり、職業能力形成機会に恵まれなかった者(※1)として、キャリア・コンサルタント(※2)が認めた者
※1 訓練を実施する分野において過去5年以内におおむね3年以上継続して正社員として働いたことがある者以外の者(有期実習型訓練については、学卒後6ヶ月以内の者を除く)。
※2 厚生労働省等が主催する講習を受けた者に限る
- 総訓練期間、時間
3ヶ月超6ヶ月(特別な場合には1年)以内 6月当たり425時間以上
- 教育訓練形態
- OJT時間割合
2割以上 8割以下
- Off-JT実施主体
- OJT実施事業主以外の者に依頼して実施
- OJT実施事業主の施設内で外部から派遣された講師により実施
- OJT実施事業主の施設内で専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらの者と同等以上の能力を有する者により実施
- OJT実施事業主の施設内で実施する訓練に必要と認められるオリエンテーション又は能力評価(併せて10時間を上限)
- OJT時間割合
- 評価方法
汎用性のある評価基準によって行う(ジョブ・カード様式6 評価シートを使用)指導及び評価担当者、責任者を選任
- 雇用形態
有期 若しくは 常用雇用
- 位置づけ
フリーター等、職業能力形成機会に恵まれない者に実践的な訓練を行うことにより、訓練実施企業 又は 他の企業における常用雇用を目指す。
支給額
中小企業の場合:合計1,000,000円
大企業場合:合計500,000円
- 第1期250,000円(中小企業事業主は500,000円)
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請 - 第2期125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請 - 第3期125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
若年者等正規雇用化特別奨励金の流れ
【直接雇用型】
- 若年者等正規雇用化特別奨励金対象求人票をハローワークへ提出
- 労働者の採用
- 各期ごとに支給申請
【トライアル雇用活用型】
- トライアル及び若年者等正規雇用化特別奨励金対象求人票をハローワークへ提出
- 労働者の採用
- 3ヶ月以内のトライアル期間を経て正規雇用
- 各期ごとに支給申請
【有期実習型訓練修了者雇用型】
- 訓練実施計画を作成
- 訓練実施計画を申請し、雇用・能力開発機構都道府県センターで認定をうける
- ハローワーク等で若年者等正規雇用化特別奨励金対象及び雇用形態を有期実習型訓練として求人を募集する
- 有期実習訓練修了日以後3ヶ月以内に正規雇用する
- 各期ごとに支給申請
【必要書類】
- 若年者等正規雇用化特別奨励金支給申請書
- 対象労働者雇用状況等申立書
- 賃金台帳(原本証明必要)
- 出勤簿(原本証明必要)
- 雇用契約書
- 中小事業主であることの証明できる書類(登記事項証明書等)
- 対象労働者の生年月日が確認できる書類(運転免許証等)
- その他必要な書類([直接雇用型][トライアル活用型][有期実習型]で必要な書類が変わります)
その他詳しい内容は若年者等正規雇用化特別奨励金パンフレットを参照ください。
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