試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、対象者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金の主な対象者
- 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
- 40歳未満の若年者等
- 母子家庭の母等
- 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 障害者
- 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
支給額
1ヶ月当たり4万円(最大3ヶ月)
トライアル雇用の流れ
- トライアル対象求人票をハローワークへ提出
- 対象者の採用
- トライアル雇用実施計画書を雇入れから2週間以内に対象者を紹介したハローワークへ提出
- トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請
- 必要書類
- トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書
- 計画書の写し
- 出勤簿、賃金台帳の写し
その他詳しい内容は試行雇用(トライアル雇用)奨励金パンフレットを参照ください。(パンフレット内にトライアル雇用実施計画書もございます)
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