高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。)
高年齢者雇用開発特別奨励金の主な対象者
雇入れ日に満65歳以上で一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上の雇用見込みがあるもの(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態内容によっては対象となります。
受給額
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 中小企業 | ||
| 週当たりの所定労働時間が30時間以上の者 | 50万円 (1期25) (2期25) | 90万円 (1期45) (2期45) | 1年 |
| 週当たりの所定労働時間が30時間以上の者 | 50万円 (1期25) (2期25) | 90万円 (1期45) (2期45) | 1年 |
高年齢者雇用開発特別奨励金の流れ
- ハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者に求人票を提出
- 対象者の採用
- 支給申請
- 第1期 起算日より6ヶ月経過した後1ヶ月以内
- 第2期 第2期経過後1ヶ月以内
高年齢者雇用開発特別奨励金の必要書類
- 特定求職者雇用開発助成金支給申請書
- 特定求職者雇用開発助成金支払方法・受取人住所届(初回のみ)
- 対象労働者雇用状況申立書
- 特定求職者雇用開発助成金に係る要件確認書
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 賃金台帳の写し(原本証明必要)
- 出勤簿等(原本証明必要)
- 対象労働者であることを証明する書類
- 中小事業主であることを証明する書類
- その他提出先が求める書類
その他詳しい内容は高年齢者雇用開発特別奨励金パンフレットを参照ください。
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