[home] >> 助成金について>>高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。)

高年齢者雇用開発特別奨励金の主な対象者

雇入れ日に満65歳以上で一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上の雇用見込みがあるもの(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態内容によっては対象となります。

受給額

対象労働者支給額助成対象期間
大企業中小企業
週当たりの所定労働時間が30時間以上の者50万円
(1期25)
(2期25)
90万円
(1期45)
(2期45)
1年
週当たりの所定労働時間が30時間以上の者50万円
(1期25)
(2期25)
90万円
(1期45)
(2期45)
1年

高年齢者雇用開発特別奨励金の流れ

  1. ハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者に求人票を提出
  2. 対象者の採用
  3. 支給申請
    • 第1期 起算日より6ヶ月経過した後1ヶ月以内
    • 第2期 第2期経過後1ヶ月以内

高年齢者雇用開発特別奨励金の必要書類

  1. 特定求職者雇用開発助成金支給申請書
  2. 特定求職者雇用開発助成金支払方法・受取人住所届(初回のみ)
  3. 対象労働者雇用状況申立書
  4. 特定求職者雇用開発助成金に係る要件確認書
  5. 労働者名簿
  6. 雇用契約書
  7. 賃金台帳の写し(原本証明必要)
  8. 出勤簿等(原本証明必要)
  9. 対象労働者であることを証明する書類
  10. 中小事業主であることを証明する書類
  11. その他提出先が求める書類

その他詳しい内容は高年齢者雇用開発特別奨励金パンフレットを参照ください。

PDFファイル 高年齢者雇用開発特別奨励金パンフレット

PDFファイル

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(アドビシステムズ社)が必要です。 Adobe Readerは無料でこちらからダウンロードできます。Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

よく分からない、手続きをお願いしたいという場合はまずはお気軽にお問合せ

交付対象 交付対象 交付対象
お問合せ
無料診断
各様式集
求人案内

料金はどれくらいかかりますか?

顧問料・給与計算代行

助成金・年金申請(個人の方)

ご参考

身体障害者手帳について

精神障害者保健福祉手帳について

療育手帳について

- 石山社労士事務所が身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の申請代行を行うことはできません -

主な営業地域

広島県(広島市安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、南区、東区、安芸区、東広島市、大竹市、廿日市市、安芸郡、呉市、江田島市、安芸高田市、山県郡、竹原市、豊田郡、尾道市、世羅郡、三原市、三次市)山口県(岩国市)その他の地域でもできる限りの対応をさせていただきます。

※業務内容

労働保険や社会保険の業務

就業規則の作成(変更)、解雇予告除外認定の手続き、労使協定の作成、各種労災支給申請手続き労災への特別加入(役員や一人親方など)また、生命保険等との併給調整に関するご相談、雇用保険や社会保険の資格の得喪及び各種変更手続きや算定基礎届、労働保険料の申告、高年齢(育児、介護等)雇用継続給付の手続き、傷病手当金、出産手当金、高額療養費、任意継続被保険者の手続きなどその他一切の業務難しい言葉が続いておりますが、当事務所職員がその場その場に応じた複数のご提案やメリット、デメリットの説明をさせていただきますのでご安心ください。

年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の業務

老齢、障害、遺族年金に関する全てのご相談(金額、加入記録、支給開始時期、審査請求など)及び裁定請求代行。年金法は非常に複雑ですのでやわらかい表現で損をしない方法を提案させていただきます。

各種助成金(補助金)の支給申請代行

助成金は種類も多く時代に合わないものは廃止となり新しいものが創設されるためコロコロと変わります。助成金申請の専門家である当事務所では新しい情報や対象となる助成金(補助金)を積極的に提案してもらい忘れの無いよう努めています。

求人申し込み代行

当事務所では求人の申し込みも代行しております。電話1本お気軽にご相談いただければ、迅速に対応いたします。

給与計算業務

毎月の給与計算、賞与計算、年末調整など、また賃金規程の作成、人事考課制度の導入など会社にも従業員にもメリットのあるものをご提供いたします。