36協定(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の 労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定める ところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長 は、1日について2時間を超えてはならない。
36協定(時間外及び休日の労働)を解説・説明
労働基準法では実働8時間制、週休制が原則であり、それ以上の労働は禁止されていますが36協定を会社側と労働者側が締結することにより初めて時間外労働、休日労働を行うことができます。



