1週間単位の非定型的変形労働時間制
第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で 定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労 働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると きは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を解説・説明
労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業であるときは1日10時間、1週40時間まで労働させることができる。



