1箇月単位の変形労働時間制
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協 定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをし たときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働さ せることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1箇月単位の変形労働時間制を解説・説明
1週間の法定労働時間×1ヶ月以内の一定期間の日数÷7>1週間の法定労働時間とすることで特定の日や特定の週に何時間でも働かせることができ時間外手当も支払う必要がありません。
特定の週や月末などに業務が集中し1ヶ月を通してみた際に業務量の差が激しい業種に向いています。



